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「第659条」の検索結果 — 1 件
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
規律
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
趣旨
無償受寄者の注意義務の軽減。有償受寄者は善管注意義務(400条)を負うが、無償受寄者は自己物保管程度の主観的注意で足りる。対価の有無による責任の濃淡を法定。
「自己の財産に対するのと同一の注意」の意義
客観的・標準的な注意(善管注意)ではなく、当該受寄者個人の事実上の注意水準。乱雑な人は乱雑な保管でも免責、慎重な人は慎重な保管が要求される主観的基準。
商法595条との対比
商人の無償寄託でも善管注意(商法595条)。本条は民事の純粋無償寄託に限定される。商人間取引や友人間の有償寄託では適用されない。
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