条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第665条」の検索結果 — 1 件
第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。
規律
646条〜648条、649条、650条1項・2項の規定は寄託について準用する。
趣旨
寄託に委任の付随義務規定を準用。受寄者と受任者は他人の物・事務を扱う点で類似し、報告・引渡し・費用前払・償還等の義務を共通に規律。
準用される委任規定
①646条受取物引渡し(受寄者が寄託中に得た果実等の引渡し)、②647条金銭流用責任、③648条報酬(有償寄託の場合)、④649条費用前払、⑤650条1項・2項費用償還・債務代弁。
650条3項の非準用
650条3項(受任者が過失なく損害受けたときの賠償)は本条で準用されない。寄託では661条が寄託物性質・瑕疵による損害を別途規律しており、競合を避ける整理。
この条文の練習問題を解く