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「第667条」の検索結果 — 1 件
組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2出資は、労務をその目的とすることができる。
組合契約の意義(1項)
各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することにより効力を生ずる契約。
出資の種類(2項)
出資は金銭その他の財産のほか労務をその目的とすることができる。
性質
諾成契約・有償契約・諸務契約(双務とは異なる多数当事者間の合意)。共同事業性が本質的要素。
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