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「第668条」の検索結果 — 1 件
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
規律
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
趣旨
組合財産の合有的共有関係を規定。組合員は持分を持つが、組合の目的に拘束される特殊な共有形態(合有)。判例・通説は249条以下の通常共有とは異なる規律(持分処分制限・分割請求制限)を本条解釈で導く。
合有的性質
676条で持分処分・分割請求を制限。組合員は組合事業継続中は持分を自由に処分できず、分割もできない。通常共有との大きな差異であり、組合の事業遂行能力を確保する構造。
対外関係
組合財産は組合員全員の共有として対外的に表示されるが、業務執行組合員(670条)が代理して取引する。財産帰属と業務執行が分離する点で重要。
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