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「第675条」の検索結果 — 1 件
組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
2組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。
3ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
規律
組合の債権者は組合財産について権利行使可(1項)。組合の債権者は選択により各組合員に対し損失分担割合又は等しい割合で権利行使可(2項本文)。ただし債権発生時に債権者が各組合員の損失分担割合を知っていたときはその割合による(2項ただし書)。
趣旨
組合債務の責任主体規律。組合は法人格なく組合員個人が無限責任を負う構造。組合財産と組合員個人財産の双方が責任財産となる二重責任構造を明示。
1項・組合財産への請求
組合債務はまず組合財産に対し執行可。組合員固有財産との分離があるため、組合債権者は組合財産を一括して引当てにできる。
2項・組合員個人責任
組合財産不足時は組合員個人へ請求可。割合は債権者選択で「損失分担割合」(674条)又は「等しい割合」のいずれか。ただし債権者が損失分担割合を知って取引した場合は前者で固定。
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