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「第689条」の検索結果 — 1 件
終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。
規律
終身定期金契約は、当事者の一方が自己・相手方又は第三者の死亡まで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することで効力を生ずる。
趣旨
終身定期金契約の定義規定。生存期間に連動する定期給付契約として、養老・扶養・退職後生計等の機能を持つ。現代では年金保険・個人年金がこの機能を一部代替。
三者構造の可能性
①給付者、②受給者、③死亡基準者の三者は同一人でも別人でも可。例: 親が子の生涯にわたり給付を約束(親=給付者、子=受給者+死亡基準者)など多様な構成可能。
現代的意義
民法典の伝統的契約類型だが現代では生命保険・公的年金等が機能代替。実例は稀だが、扶養契約・養老契約等の私的合意で本条以下が機能する場面が残る。
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