条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第691条」の検索結果 — 1 件
終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。
2この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。
3前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
規律
終身定期金債務者が元本を受領した場合に給付を怠り又は他の義務を履行しないときは、相手方は元本返還請求可(1項前段)。相手方は既受領分から元本利息を控除した残額を返還する(1項後段)。1項は損害賠償請求を妨げない(2項)。
趣旨
終身定期金の特殊解除規律。一般契約解除(541条)と異なり、元本一括返還+利息控除残額返還で原状回復を行う独自構造。
元本受領要件
終身定期金契約は元本受領(一括金)と定期給付の交換構造を持つことが多い。元本未受領なら通常解除で処理。元本受領があれば本条で原状回復的清算。
利息控除構造
債権者は元本返還を受けるが、これまで受け取った定期金から元本相当の運用利息を控除した「過剰受領分」を返還。経済的均衡を保つ精緻な清算規律。
この条文の練習問題を解く