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全 1372 条
「第692条」の検索結果 — 1 件
第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
規律
533条の規定は、前条(691条)の場合について準用する。
趣旨
終身定期金解除における同時履行関係。691条の元本返還と既受領分控除残額返還は対価関係にあるため、同時履行抗弁(533条)を準用して引換給付を確保。
準用の意義
債権者は元本返還を受けるまで控除残額返還を拒否でき、債務者は控除残額の返還を受けるまで元本返還を拒否できる構造。双方の履行確保。
実務的意義
終身定期金は実例少ないが、本条は契約解除一般の原状回復における同時履行構造の例として理論的に重要。573条原始的不能後の引換給付関係と類似。
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