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「第693条」の検索結果 — 1 件
終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。
2前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。
規律
終身定期金債務者の責めに帰すべき事由で689条の死亡が生じたときは、裁判所は終身定期金債権者又は相続人の請求により、債権が相当期間存続することを宣告できる(1項)。1項は691条の権利行使を妨げない(2項)。
趣旨
債務者の有責死亡誘発に対する制裁・救済規律。終身定期金の存続期間が死亡で短縮される構造を悪用した加害を防止し、債権者側の経済的損失を裁判所の宣告で塡補する独自構造。
想定事例
終身定期金債務者が死亡基準者を傷害・殺害して給付義務から逃れる場合等。極端な事例だが、本条は債務者の有責死亡誘発を抑止する政策的規定。
裁判所宣告の効果
裁判所が「相当期間」を定めて債権を存続させる形成的判決。当事者の合意でなく裁判所が判断する点で異例。691条の解除権行使と並行可能(2項)で多重救済構造。
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