条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第695条」の検索結果 — 1 件
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
和解の意義
当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することにより効力を生ずる契約。
成立要件
①当事者間の争い、②相互の譲歩(互譲)、③争いを終了させる合意。
効果(696条)
和解により当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められたときは、その当事者は和解によって権利を取得し、相手方はその権利を失う。確定効。
この条文の練習問題を解く