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全 1372 条
「第700条」の検索結果 — 1 件
管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。
2ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
管理継続義務(本文)
管理者は本人または相続人もしくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで事務管理を継続しなければならない。
継続停止事由(但書)
事務管理の継続が本人の意思に反し、または本人に不利であることが明らかであるときは継続してはならない。
違反の効果
正当事由なく中断した場合は債務不履行類似の損害賠償責任。本人意思反継続も同様に責任を生ずる。
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