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「第701条」の検索結果 — 1 件
第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
委任規定の準用
645条(報告義務)・646条(受取物引渡義務)・647条(金銭消費の責任)の規定は事務管理について準用する。
準用の意義
管理者は事務処理状況の報告・受取物の引渡し・金銭流用の利息および損害賠償義務を負う。事務管理を受任者類似に扱う技術。
受任者の報告義務
準用元
受取物の引渡し等
第六百四十七条
同条本文中で参照
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