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「第709条」の検索結果 — 1 件
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
故意又は過失
故意とは、侵害行為を行う意思があることを指し、過失とは注意義務を怠った結果として侵害が生じることを意味します。通説では、故意や過失の有無は、当該行為者の主観的な心理状態に基づいて判断されます。
他人の権利又は法律上保護される利益の侵害
ここでは、「他人の権利」とは法律上認められた利益であり、具体的には物権、債権、人格権等が該当します。また、「法律上保護される利益」とは、法律によって保護される経済的利益や社会的利益を含んでいます。最判昭和44・6・1では、侵害の対象として特定の法律上の利益が認められることが示されています。
損害の発生
損害とは、侵害行為によって生じた不利益を指します。この要件は、具体的な損害が発生していることを条件としており、通説においては客観的に測定可能な不利益が必要とされています。損害の範囲については、一般的に「直接損害と間接損害」があり、両者の区別が重要です。
因果関係
因果関係とは、侵害行為と損害との間に直接的な関連性が存在することを指します。これに関しては、「相当因果関係」の立場が通説であり、Aが行った行為がなければBの損害が発生しなかったといえる関係にあるかが問われます。最判大正15・5・22(富喜丸事件)においても、因果関係の有無に関する判断が示されています。
賠償責任
賠償責任は、故意又は過失によって生じた損害を賠償する義務を意味します。この要件は、侵害行為者が損害賠償に対して責任を持つことを表し、無過失責任は原則として認められません。通説に基づく限り、故意または過失が要件となります。
民法
不法行為の成立要件と相当因果関係の範囲
民法
共同不法行為(719条)と各自の責任
民法
過失の判断基準(予見可能性・結果回避義務)と損害賠償の範囲
民法
不法行為と債務不履行の競合・消滅時効(724条)
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