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「第715条」の検索結果 — 1 件
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
2ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
3使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
4前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
民法
使用者責任の要件と「事業の執行について」の外形標準説
民法
使用者責任の免責要件と被用者への求償(715条3項)
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