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「第722条」の検索結果 — 1 件
第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
民法
過失相殺の要件(被害者の過失)と損害額の算定
素因減額・好意同乗と過失相殺の類推適用
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