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全 1372 条
「第722条」の検索結果 — 1 件
第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
賠償方法(1項・準用417条)
金銭賠償が原則。
被害者の過失(2項)
債務不履行(418条)と異なり任意的考慮。事理弁識能力で足り責任能力不要(最判昭和39・6・24)。
被害者側の過失
判例は身分上・生活上一体の関係にある第三者の過失を被害者の過失として斟酌(最判昭和51・3・25)。
民法
過失相殺の要件(被害者の過失)と損害額の算定
民法
素因減額・好意同乗と過失相殺の類推適用
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