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全 1372 条
「第724条」の検索結果 — 1 件
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
2被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
3不法行為の時から二十年間行使しないとき。
短期消滅時効(1号)
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年。
長期消滅時効(2号)
不法行為の時から20年。改正前は除斥期間説(最判平成元・12・21)だったが、改正法で消滅時効と明記。
人の生命・身体侵害の特則(724条の2)
短期は5年。人格的法益保護の強化。
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