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「第726条」の検索結果 — 1 件
親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
親等の計算方法
親等は親族間の世代数を数えて定める。世代数を単位とする客観的・形式的な親族関係の遠近の指標。
直系血族の親等
直系(祖父母・父母・子・孫等)は世代数をそのまま親等とする。例:父母は1親等、祖父母は2親等。
傍系親族の親等(2項)
傍系親族は一方又はその配偶者から共通の祖先まで遡り、祖先から他方まで降りる世代数の合計。例:兄弟姉妹は2親等(自分→親→兄弟)、おじ・おば・甥・姪は3親等、いとこは4親等。
実務的意義
親等は親族範囲(725条:6親等内の血族・3親等内の姻族)・近親婚禁止(734条)・後見人選任の優先順位(840-841条)等の基準として機能する。
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