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「第728条」の検索結果 — 1 件
姻族関係は、離婚によって終了する。
2夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
離婚による姻族関係の終了(1項)
姻族関係は離婚によって終了する。配偶者の血族(姑・舅・義兄弟等)との親族関係は離婚により当然に消滅する。
配偶者死亡時の姻族関係(2項)
夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者が姻族関係終了の意思表示をしたときも姻族関係は終了する。死亡では当然には姻族関係終了しないが、生存配偶者の意思で終了させられる「姻族関係終了届」制度。
意思表示の方式
戸籍法96条による姻族関係終了届を市町村長に提出。生存配偶者の単独行為であり、相手方(亡配偶者の血族)の同意は不要。
効果と実務
姻族関係終了により生存配偶者は亡配偶者の血族との扶養義務(877条)・近親婚禁止(735条)等から解放される。再婚を希望する高齢配偶者等が利用する制度。「死後離婚」とも俗称される。
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