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「第729条」の検索結果 — 1 件
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
離縁による親族関係の終了
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と、養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。普通養子縁組の解消による法定親族関係の消滅。
終了する親族関係の範囲
①養子・養親、②養子の配偶者・養親の血族、③養子の直系卑属・養親の血族、④養子の直系卑属の配偶者・養親の血族。法定親族関係の連鎖的解消を一律に処理する規定。
727条との対応
727条が養子縁組による親族関係の発生を定め、本条がその解消を定める対称的構造。法定親族関係は縁組により発生し離縁により消滅するという法定親族の本質。
特別養子との違い
特別養子は離縁が極めて例外的にしか認められない(817_10条)。普通養子の本条による比較的容易な離縁との対比で、特別養子の親子関係の確定性が際立つ。
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