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「第731条」の検索結果 — 1 件
婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
婚姻適齢
婚姻は18歳にならなければすることができない。
改正のポイント
令和4年4月施行。改正前は男18歳・女16歳と性別による差異があったが、男女ともに18歳に統一。成年年齢引下げ(4条)と整合。
違反の効果
婚姻取消事由(744条)。一定期間内に取消可能だが、適齢に達した後は取消請求不可(745条)。
成年年齢
成年と婚姻適齢の一致
不適齢婚姻の取消し
不適齢者の婚姻の取消し
取消請求権の時的制限
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