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「第734条」の検索結果 — 1 件
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
2ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
3第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
近親婚禁止(血族)
直系血族・三親等内傍系血族(兄弟姉妹・おじおばと甥姪)間の婚姻禁止。優生学的観点と倫理的観点の両面からの禁止。
養子と養方傍系血族の例外
養子と養親の実子(兄弟姉妹的関係)との婚姻は許容。血縁がないため優生学的問題なく、養子縁組の柔軟性確保。
特別養子離縁後も禁止
817条の9(特別養子の親族関係終了)後も実親側との近親婚禁止は継続。血縁関係は法的に切れても優生学的考慮は残るため。
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