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「第747条」の検索結果 — 1 件
詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
詐欺・強迫による取消権(1項)
詐欺または強迫によって婚姻をした者は、家庭裁判所に婚姻取消を請求できる。一般の意思表示と異なり身分行為として家裁手続が必要。
取消権の消滅期間(2項)
取消権は、当事者が詐欺を発見し、もしくは強迫を免れた後3か月経過、または追認したときに消滅する。
趣旨
意思の自由を欠いた婚姻からの解放を認めつつ、身分関係の早期安定のため取消権を時的に制限。
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