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全 1372 条
「第748条」の検索結果 — 1 件
婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
3婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。
4この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。
将来効原則(1項)
婚姻取消しは将来に向かってのみ効力を生じる。離婚と類似の効果を持ち、過去の婚姻関係は維持される。
善意当事者の現存利益返還(2項)
取消原因を知らなかった当事者が婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度(現存利益)で返還義務。
悪意当事者の全額返還+損害賠償(3項)
取消原因を知っていた当事者は得た利益全部の返還義務。相手方が善意であったときは損害賠償責任も負う。
趣旨
遡及効を否定し婚姻に基づく身分関係(嫡出子地位等)を保護しつつ、財産の精算は善意/悪意で差を付ける。
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