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「第749条」の検索結果 — 1 件
第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、婚姻の取消しについて準用する。
離婚規定等の準用
婚姻取消しについて以下を準用: 728条1項(姻族関係終了)、766-769条(協議離婚効果・子の監護・財産分与・氏・祭祀承継)、790条1項ただし書(子の氏)、819条2項・3項・5-7項(親権者指定)。
準用の意義
取消しは将来効ゆえに離婚と同様の効果を生むため、財産分与・子の監護・親権者指定等を離婚に準じて処理する。
実務的帰結
婚姻取消し時も離婚同様、財産分与請求権(768条)・子の親権者指定(819条)が認められる。
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