条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第760条」の検索結果 — 1 件
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
婚姻費用分担
夫婦はその資産・収入その他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担する。
婚姻費用の内容
衣食住の費用・医療費・出産費・養育費・教育費等、夫婦共同生活および未成熟子の生活に必要な一切の費用。
別居中の婚姻費用
別居中であっても婚姻関係が継続している限り分担義務は存続する(判例)。家庭裁判所による調停・審判で具体化(家事事件手続法)。
この条文の練習問題を解く