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「第761条」の検索結果 — 1 件
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
2ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
日常家事債務の連帯責任(本文)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について連帯してその責任を負う。
責任排除の通知(但書)
第三者に対しその責任を負わない旨を予告した場合は連帯責任を負わない。
判例(最判昭44・12・18)
日常家事代理権を基本代理権として110条の表見代理が成立するかが論点。判例は「日常家事の範囲内と信ずるにつき正当の理由」がある場合に110条の趣旨を類推適用。
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