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全 1372 条
「第762条」の検索結果 — 1 件
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
夫婦別産制(1項)
夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産はその特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)とする。
帰属不明財産の共有推定(2項)
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産はその共有に属するものと推定する。
離婚時の財産分与との関係
別産制でも実質的共有財産は離婚時の財産分与(768条)で清算される。
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