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「第764条」の検索結果 — 1 件
第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
婚姻規定の準用
協議上の離婚について、738条(成年被後見人の身分行為)・739条(婚姻届)・747条(詐欺強迫取消)を準用する。
成年被後見人の離婚(738準用)
成年被後見人も成年後見人の同意なしに離婚できる。意思能力があれば足りる。
届出主義(739準用)
協議離婚は戸籍法に従い届け出てその効力を生じる。届出と証人2名が必要。
詐欺強迫取消(747準用)
詐欺・強迫による離婚は家裁に取消請求可能。発見・強迫脱却後3か月以内。
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