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「第767条」の検索結果 — 1 件
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
離婚復氏(1項)
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、協議離婚により婚姻前の氏に復する(原則復氏)。
婚氏続称(2項)
復氏した者は離婚日から3か月以内に戸籍法に従い届出により、離婚時に称していた氏(婚氏)を続けて称することができる(婚氏続称制度)。
趣旨
原則は復氏としつつ、社会的・職業的継続性のため婚氏継続を選択可能とする折衷制度。3か月の期間制限あり。
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