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全 1372 条
「第770条」の検索結果 — 1 件
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
2配偶者に不貞な行為があったとき。
3配偶者から悪意で遺棄されたとき。
4配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
5その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
6裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
裁判離婚原因(1項)
①不貞行為(1号)、②悪意の遺棄(2号)、③3年以上の生死不明(3号)、④強度の精神病で回復見込みなし(4号)、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)。
裁判所の裁量棄却(2項)
1号・2号・4号の事由があっても、一切の事情を考慮して婚姻継続を相当と認めるときは離婚請求を棄却できる。
有責配偶者からの離婚請求(判例)
最大判昭62・9・2は、長期別居・未成熟子なし・苛酷状態不存在の3要件を満たせば有責配偶者からの請求も認める。
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