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全 1372 条
「第777条」の検索結果 — 1 件
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
2父の否認権
3父が子の出生を知った時
4子の否認権
5その出生の時
6母の否認権
7子の出生の時
8前夫の否認権
9前夫が子の出生を知った時
否認期間3年に伸長(2022改正大)
改正前は父1年。改正後は全否認権者につき3年(起算点は各者で異なる)。子の身分関係安定と否認権者の権利行使機会のバランス。
起算点
父:子の出生を知った時、子:出生時、母:子の出生時、前夫:前夫が子の出生を知った時。父・前夫は主観的認識起算、子・母は客観的起算。
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