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全 1372 条
「第778条」の検索結果 — 1 件
第七百七十二条第三項の規定により父が定められた子について第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から一年以内に提起しなければならない。
2第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権
3新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時
4子の否認権
5子が前号の裁判が確定したことを知った時
6母の否認権
7母が第一号の裁判が確定したことを知った時
8前夫の否認権
9前夫が第一号の裁判が確定したことを知った時
再婚後子の否認後の再否認期間(2022改正で新設)
772条3項により再婚夫が父と定められた子が嫡出否認された場合、新たに父と定められた者(前夫)等の否認権行使期間を1年に短縮。連鎖的否認の長期化防止。
起算点
新父:新父が嫡出否認裁判確定を知った時。子・母・前夫:各々確定を知った時。連鎖否認の起点を統一して身分関係早期確定を図る。
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