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全 1372 条
「第783条」の検索結果 — 1 件
父は、胎内に在る子でも、認知することができる。
2この場合においては、母の承諾を得なければならない。
3前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。
4父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。
5この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
胎児認知と母の承諾
胎児認知は母の承諾必要。母の名誉・プライバシー保護のため。出生後は不要(781条)。
嫡出推定との関係
胎児が出生し772条で父が定まる場合、胎児認知は効力を失う。嫡出推定優先の調整規定(2022改正で明文化)。
死亡子認知
死亡子も直系卑属あるとき限り認知可。直系卑属が成年なら承諾必要。死亡認知は通常、孫の代襲相続等の利益を意図する。
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