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全 1372 条
「第786条」の検索結果 — 1 件
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。
2ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
3子又はその法定代理人
4子又はその法定代理人が認知を知った時
5認知をした者
6認知の時
7子の母
8子の母が認知を知った時
9子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる。
10ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、この限りでない。
11前項の規定は、同項に規定する子の法定代理人が第一項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用しない。
12第一項及び第二項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
認知無効訴え(2022改正で大幅整備)
改正前は提訴期間制限なしだったが、改正で7年の出訴期間を設定。子・親権者は認知を知った時、認知者は認知時、子の母は認知を知った時から各7年以内。
子の利益による母の制限
子の母による無効主張が「子の利益を害することが明らか」なら不可。母独自の権利として認めつつ子の福祉優先。
子の特別期間(同居3年未満)
認知者との同居期間3年未満の子は、原則7年経過後も21歳まで無効訴え可。短期同居で実体的親子関係薄い場合の子の権利保障。ただし認知者の利益を著しく害する場合は不可。
監護費用償還義務免除
認知無効確定後も子は認知者が支出した監護費用償還義務を負わない。子の利益保護を貫徹。
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