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「第788条」の検索結果 — 1 件
第七百六十六条から第七百六十六条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。
認知後の監護費用等準用
766-766条の3(離婚時の監護事項・親族交流・法定養育費)を父が認知する場合に準用。認知父も離婚父と同様の養育費負担規律。
実務的意義
非嫡出子の認知後、認知父からの養育費取得の法的根拠。2024改正で766条の3(法定養育費)も準用対象となり、認知父も自動的な養育費支払義務を負う。
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