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「第790条」の検索結果 — 1 件
嫡出である子は、父母の氏を称する。
2ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
3嫡出でない子は、母の氏を称する。
嫡出子の氏
嫡出子は父母の氏(婚氏)を称する。婚姻時の夫婦同氏(750条)の帰結。
離婚後出生子
子の出生前に父母が離婚したときは離婚時の父母の氏(婚氏)を称する。離婚後復氏した親に従わず、婚氏を出発点とする。
嫡出でない子
嫡出でない子は母の氏を称する。父子関係が法的に存在しない(又は認知のみ)ため母系での氏付与。
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