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全 1372 条
「第796条」の検索結果 — 1 件
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。
2ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
配偶者の同意(本文)
配偶者ある者が縁組をするには配偶者の同意を得なければならない。成年養子・養子になる場合も対象。
例外(但書)
配偶者とともにする場合(795条夫婦共同縁組)または配偶者がその意思を表示できない場合は同意不要。
違反の効果
806条の2により取消し原因。詐欺強迫による同意も同様に取消し可(806条の3)。
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