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「第797条」の検索結果 — 1 件
養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。
3養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
4第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる。
5同項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも、同様とする。
6第一項の承諾に係る親権の行使について第八百二十四条の二第三項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り、同条第三項の規定による審判をすることができる。
代諾縁組(1項)
養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が代わって縁組の承諾をすることができる。15歳未満の意思能力に対応する制度。
監護者の同意(2項)
法定代理人が1項の承諾をするには、養子となる者の父母で監護権者でその他の者があるときはその同意を得なければならない。父母離婚後の監護親保護。
対象範囲
15歳以上の養子は自ら縁組意思表示可能(代諾不可)。
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