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全 1372 条
「第798条」の検索結果 — 1 件
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
2ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
家裁許可(本文)
未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可を得なければならない。子の福祉審査の制度的担保。
例外(但書)
自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要(孫養子・配偶者の連れ子養子は親族関係上問題なしとして許可不要)。
違反の効果
807条により取消し可。家裁が縁組の動機・養育環境・経済力等を実質審査。
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