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全 1372 条
「第799条」の検索結果 — 1 件
第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。
規律
婚姻に関する738条(成年被後見人の婚姻)・739条(届出による効力発生)の規定を縁組に準用する。
738条準用の意義
成年被後見人が縁組をするには成年後見人の同意は要しない。意思能力さえあれば本人の意思のみで縁組可能。婚姻同様、本人の身上に関する事項として後見人の干渉を排除する。
739条準用の意義
縁組は戸籍法の届出により効力を生ずる(要式行為)。届出は当事者双方および成年の証人2人以上が署名した書面または口頭で行う。
適用範囲
普通養子縁組のみ。特別養子縁組は家庭裁判所の審判により成立する(817_2)ため届出主義は採らない。
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