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「第800条」の検索結果 — 1 件
縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
規律
縁組届の受理は、その縁組が792条から799条までの規定およびその他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、できない。
趣旨
戸籍事務管掌者(市町村長)に実質的審査義務を課し、無効・取消事由のある縁組を水際で阻止する。婚姻の740条に対応する規定。
違反受理の効果
実質的審査義務違反で受理されても、縁組自体の効力は妨げられない(739条準用の届出受理により成立)。形式審査と実質審査の区別。事後的に取消事由として処理。
審査対象
養親20歳以上(792)、尊属・年長者でないこと(793)、後見人縁組の家裁許可(794)、夫婦共同縁組(795)、配偶者同意(796)、代諾権者の同意(797)、未成年養子の家裁許可(798)等。
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