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「第801条」の検索結果 — 1 件
外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。
2この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。
規律
外国在住の日本人間で縁組をする場合、駐在大使・公使・領事に届出ができる。この場合739条(届出主義)・800条(受理要件)を準用する。
趣旨
在外日本人の身分行為について本国の戸籍秩序への組み入れを容易にする。婚姻の741条に対応。在外公館で受け付け、本籍地市町村に送付して戸籍記載される。
適用要件
①当事者双方が日本人、②当事者双方が当該外国に在ること、③外国の方式(婚姻方式準拠法)によらず日本法上の方式を選択する場合。
実務
在外公館の領事が戸籍法上の市町村長の機能を代行する。受理後は本籍地に送付。準拠法は日本民法(婚姻准用構造)。
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