条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第806条」の検索結果 — 1 件
第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。
3前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。
4養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。
規律
794条違反(後見人と被後見人の家裁許可なき縁組)は、養子またはその実方親族から家裁に取消請求できる。管理計算終了後に養子が追認または6か月経過したときは取消不可。
趣旨
被後見人保護のため取消権者を養子側に限定。後見人側からの取消は認めない。管理計算による責任関係の清算後に追認・期間経過で取消権を消滅させ、身分関係の早期安定を図る。
追認の効力要件(2項)
養子の追認は、養子が成年に達し、または行為能力を回復した後でなければ効力を生じない。判断能力ある状態での追認のみ有効。
期間の起算(3項)
管理計算終了時に養子が未成年または行為能力未回復の場合、6か月期間は養子が成年到達または行為能力回復時から起算。
取消権者
養子またはその実方親族(後見人側=養方は取消不可)。
この条文の練習問題を解く