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全 1372 条
「第808条」の検索結果 — 1 件
第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。
2この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
3第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
婚姻取消し規定の準用(1項)
744条・745条・747条の規定は縁組について準用。詐欺強迫による縁組も取消し可。
離婚規定の準用(2項)
769条・816条の規定は縁組取消しに準用。離縁同様の効果(復氏・子の監護)。
意義
縁組取消しの効果を体系的に整理。準用構成により条文経済を実現。
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