条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第809条」の検索結果 — 1 件
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
規律
養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する。
趣旨
縁組の中核的効果。法定血族関係を発生させ、養親子間に嫡出親子と同一の身分関係(扶養・相続・親権等)を生じさせる。
実方との関係(普通養子)
普通養子は実方の親族関係を維持したまま養親方の親族関係を新たに取得する(二重の親族関係)。実親も養親も親権者となりうる構造。
特別養子との対比
特別養子(817_9)では実方との親族関係が原則終了する。両者の本質的相違点。
相続上の効果
養子は養親の第1順位法定相続人(887)。実親に対しても相続権を保持(普通養子の場合)。代襲相続では縁組前出生子は養親系列の代襲相続権を持たない(887_2但書)。
この条文の練習問題を解く