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全 1372 条
「第814条」の検索結果 — 1 件
縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
2他の一方から悪意で遺棄されたとき。
3他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
4その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
5第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
裁判離縁事由(1項)
縁組当事者の一方は次の場合に離縁の訴えを提起できる。①他の一方から悪意で遺棄されたとき、②他の一方の生死が3年以上明らかでないとき、③その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
悪意の遺棄
正当な理由なく扶養同居義務を放棄。判例は経済的遺棄も含む。
縁組継続困難事由
暴力・虐待・著しい人格不一致・養親養子の事実上の親子関係破綻等。
770条準用(2項)
770条2項の規定(裁量棄却)は裁判離縁に準用。事由があっても継続適当と認めれば棄却可。
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