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「第815条」の検索結果 — 1 件
養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。
15歳未満養子の裁判離縁当事者
養子が15歳未満であるときは811条2項の規定により養親と離縁の協議をすべき者から、またはこれに対して、離縁の訴えを提起する。
趣旨
意思能力不十分な養子に代わり監護権者等が訴訟当事者となる。15歳基準は797条代諾縁組と平仄を合わせる。
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