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「第816条」の検索結果 — 1 件
養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。
2ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
3縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
離縁による復氏(1項)
養子は離縁により縁組前の氏に復する。ただし配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁の場合は復氏しない。
離縁の際に称していた氏の継続使用(2項)
縁組の日から7年経過後に離縁した者は、離縁の日から3か月以内に届け出ることにより縁組中の氏を称することができる(婚氏続称類似の制度)。
趣旨
原則として復氏で身分関係を縁組前に戻すが、長期にわたる縁組では社会生活への影響を考慮して続称を認める。
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