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「第823条」の検索結果 — 1 件
子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
職業許可権(1項)
子は親権を行う者の許可を得なければ職業を営むことができない。職業選択への親権者関与権を定める。
許可取消・制限(2項)
親権を行う者は6条2項の場合(職業に堪えない事由)に職業許可を取り消しまたは制限できる。
趣旨
未成年者を不適切な職業から保護し、教育機会の確保を図る。職業を営むことには年齢に応じて成年同様の取引能力が認められる(6条)。
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