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「第824条」の検索結果 — 1 件
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。
2ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
財産管理権・代表権(本文)
親権を行う者は子の財産を管理し、かつその財産に関する法律行為について子を代表する。
子の労務に対する例外(但書)
その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には本人の同意を得なければならない。子の人格尊重のため。
代表(代理)
親権者は子の包括的法定代理人。826条の利益相反行為の場合のみ特別代理人選任。
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